法人設立後2年間のスケジュール
法人設立後2年間のスケジュールは、次のとおりです。
(※1) 上記のスケジュールは、一般的な中小企業を前提としております。(消費税は免税事業者を想定)
(※2) 役員報酬を税務上損金の額に算入するためには、原則として、期中に支給額を変更することができません。ただし、事業年度開始から3月以内の変更であれば、損金とすることが認められます。
(※3) 役員報酬の改定により、社会保険の等級が2等級以上変更となった場合には、随時改定が必要となります。
(※4) 役員に対する賞与は原則として税務上損金の額に算入することはできません。ただし、事前に支給額を決定し、定時株主総会の翌日から1月以内に税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」の提出し、届出額と同額を支給した場合には、損金の額に算入することができます。賞与の支給があった場合には、支給日から5日以内に年金事務所への「賞与支払届」の提出が必要となります。