Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//役員給与の注意点

創業時の会計・税務情報

役員給与の注意点


会社を設立して、代表者が役員給与をいくらに設定するかは大きな悩み事です。特に開業当初で業績も安定していない間は、なかなか支給できないといった会社もあるかと思います。
役員給与は、会社法上の手続きにしたがって支給しますが、支給時期や支給金額を誤ると、税務上損金算入できなくなります。今回は役員給与の基本を押さえるとともに、気をつけるべきポイントをご紹介します。


役員給与とは
役員給与とは、会社が役員に対して支給する給与です。役員給与は、金銭による支給だけでなく、役員に対する無利息貸付や債務免除などの経済的な利益の供与も含みます。

会社法上の手続き
会社法では、役員報酬を決めるための手続きが定められています。具体的には、定款で役員報酬または算定方法を定めるか、株主総会決議で定める必要があります。株主総会の決議では役員ごとの報酬額を決めることもできますが、取締役会設置会社については、全役員に支給する役員報酬の総額を決議し、個々の役員の報酬額は取締役会で決定するというのが一般的です。

役員給与を損金算入するためのポイント
中小企業の同族会社の役員給与は、原則として、次の2つの給与に限り、税務上損金とすることができます。
① 定期同額給与
毎月同額で支給される給与です。事業年度開始から3月以内の改定であれば、改定前と改定後でそれぞれ毎月の支給額が同額であれば、定期同額給与扱いとなります。これは、役員報酬が株主総会での決議が必要となるため、株主総会で役員報酬額が変更されることを考慮しています。なお、3月を経過した後であっても、役員の職制上の地位の変更や業績悪化などを理由に変更する場合の例外規定もありますが、原則としては、改定できる時期は事業年度開始から3月以内です。
② 事前確定届出給与
事前に税務署に支給額や支給時期を届け出た上で、届け出た支給時期に届出額と同額を支給する給与です。役員給与は、役員自らが自分の給与を自由に決めることができるため、利益が出るときに役員報酬を増額させて節税を図ることができないように、制限を設けられています。よって、決算近くになって節税目的で役員給与を増加したり、これまで支給していなかった役員給与を事業年度開始から3月を超えて支給すると、増加した部分や支給した部分は税務上損金とすることができなくなるため、注意が必要です。


おわりに
役員給与をいくらに設定するかは、現在の会社の財務体質や、経営者の希望(法人にお金を残したいか、個人にお金を残したいか)によって、金額の設定が異なってきます。税金・保険面では、法人にお金を残せば法人において法人税等の税金が、個人に移せば個人において所得税、住民税が課税され、社会保険料の負担も増加します。これらを総合的に考慮して、事前によく検討することが大切です。

ブログ一覧