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創業時の会計・税務情報

従業員を雇用する時の注意点 税金と社会保険


従業員を雇用すると、給与の支払い、源泉税の徴収・納付、各種社会保険への加入など様々な手続きが発生します。

給与計算のための手続き
① 労働条件通知書の交付
従業員を採用するときには、労働契約の期間、従事する業務や就業場所、労働時間、賃金などの労働条件を明示した労働条件通知書を交付します。
② 扶養控除等(異動)申告書
毎月の給与計算を正しく行うために、従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます
③ 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
従業員に前職があり、住民税の特別徴収を継続している場合には、当社で住民税の特別徴収を行う必要があります。前の勤務先が発行した「特別徴収にかかる給与所得者異動届書」を受け取り、市区町村に提出します。
④ 給与の源泉徴収票
年の中途に入社した従業員で同じ年に前職がある場合には、前の勤務先の源泉徴収票を提出してもらいます。年末調整ではその年1年間の給与計算を行うため、前の勤務先での給与額等の情報が必要になります。

健康保険・厚生年金の手続き
法人は健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています。一方、個人事業主の場合は、原則として常時5人以上の従業員を使用する事務所(ただし、農林業、水産業、飲食業、ホテル、理容・美容・レジャー業などのサービス業は除く)が対象となっています。社会保険の適用事業所は、雇用時に次の手続きが必要となります。
① 被保険者資格取得届の提出
健康保険と厚生年金はセットで同時に加入の手続きを行います。従業員から基礎年金番号(年金手帳)を確認し、5日以内に年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。なお、雇用した従業員がパートやアルバイトなどの短時間就労者の場合には、1週間の所定労働時間および1月間の所定労働日数が正規社員の4分の3以上であれば加入義務が生じます。
② 健康保険扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者資格取得届の提出
従業員に被扶養者(配偶者や子供など)がいる場合には、①とあわせて「健康保険扶養者(異動)届」を提出します。また、配偶者については、基礎年金番号(年金手帳)を確認し、「国民年金第3号被保険者資格取得届」を提出します。(「健康保険扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者資格取得届」は複写になっています。)

雇用保険の手続き
① 被保険者資格取得届の提出
従業員から雇用保険被保険者証を確認し、翌月10日までに公共職業安定書(ハローワーク)に「被保険者資格取得届」を提出します。なお雇用した従業員がパートタイム労働者である場合には、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上雇用される見込みである場合に限り、雇用保険の被保険者となります。


労災保険の手続き
労働時間や契約期間の長短にかかわらず、すべての従業員に適用されます。ただし、従業員の採用時に行う手続きは特にありません。毎年7月に年間の賃金総額から保険料を計算し、納付することになります。

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