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創業時の会計・税務情報

経費の考え方 その①(経費のキホン)


「これは会社の経費になりますか?」そんな質問を会社の社長様からよく受けます。この質問は、「この支払いが節税につながりますか?」という意味でお尋ねされるケースが大半ですが、「こんなものまで会社の経費に入れても大丈夫ですか?」という素朴な疑問としてご相談されるケースもあります。会社からお金が出ても経費にならないものもいくつかあります。今回は、多くの社長様の関心事の1つである“経費”の基本な考え方をおさえるとともに、具体的に経費にならないものをいくつかご紹介します。

経費の例外
① 証拠を入手できない場合
バス・電車の切符代や自動販売機での購入、取引先の葬儀の香典など相手方から領収証をもらうことができない場合があります。これは経費精算書などを作成し、「いつ」、「どこに」、「何を」、「いくら支払ったか」を記載して証拠を残すようにします。

② クレジットカードで支払いをした場合
毎月カード会社から送られてくるクレジットカードの明細書があればよいと考えている人も多いですが、これは間違いです。きちんと支払先が発行している領収証をカード明細書とあわせて保管してください。

③ SuicaやPasmoのチャージ代
チャージ代を「旅費交通費」で処理しているケースがあります。交通費以外にもコンビニなどで買い物ができるため、利用明細書を定期的に印字して、交通費以外のものについては2重で経費にならないように気をつけます。


支払っても経費にならないもの
お金が出ても経費にならないものの代表的なものとして、次のものがあります。
① 借入金の返済
借りた時に収入になっていませんので、返済するときも経費にはなりません。

② 従業員の給与から天引きした源泉税・住民税・社会保険料の納付
他人から預かったものを、その人に代わって支払っている性質のものですので、経費になりません。

③ 事務所賃貸の際の敷金(保証金)の支払
将来戻ってくるお金のため、経費ではなく資産になります。


支払った時点では経費にならないけど、いずれは経費になるもの
商品などの棚卸資産や車両・備品などの固定資産は、購入時ではなく、売れた時や減価償却を通じて経費化されます。


税金の支払いをしたとき
確定申告などで法人税、住民税、事業税、消費税など各種の税金の納付があります。その他に期中に固定資産税、印紙税、自動車税などの税金が発生することもあります。これらの税金うち、消費税は消費者から預かっているものなので、そもそも経費ではありません。事業税、固定資産税、印紙税、自動車税は支払ったときに経費になりますが、法人税と住民税は、税金計算上は経費(損金)とはなりません。

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