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創業時の会計・税務情報

資本金の決め方


会社設立の際に、「資本金をいくらにしたらよいですか?」とご相談を受けることがあります。現行の法律では、会社を設立する際の資本金規制はありません。極端に言えば、資本金1円でも会社を設立することが可能です。
しかし、いくら法律上可能であるとはいえ、1円で設立するのは現実的ではありません。
今回は、資本金とは何か、金額を決めるにあたってどのような点に気をつけけたらよいかについて、ご紹介いたします。


資本金とは?
資本金とは、会社設立にあたって株主から集めた資金であり、ビジネス活動をするにあたっての元手となる資金です。よって、設備投資額、月々の運転資金、収支バランスがとれるまでの期間などを確認しながら検討をした方が望ましいといえます。

資本金の決め方
1. 信用力を確保する観点から考える
資本金が小さいと、赤字による債務超過を引き起こしやすくなり、融資の審査においても不利に働きます。まずは、債務超過に陥らないことに配慮して、検討することが大切です。また、資本金が大きいことは取引先などの第三者からの信用にもつながります。ビジネスモデルがB to B(企業間の取引)となれば、その傾向はさらに強くなります。自社の事業形態から、資本金が信用力にどれくらい影響するかを考えることもポイントの一つです。


2. 節税面から考える(その1)
資本金を1千万円以上とすると、設立1期目から消費税の納税義務が発生します。消費税の免税事業者としてのメリットを活かすためにも、資本金を1千万円未満として法人を設立することが一般的です。(ただし、資本金が1千万円未満であっても、売上規模の大きい法人に議決権の過半数を支配されているなどが一定の要件を満たした場合には、設立1期目から納税義務者となりますので、注意が必要です。)
一方、赤字の企業でも必ず発生する住民税均等割は、資本金等の額と従業者数に応じて税額が決まっています。均等割の最低金額(東京都の場合は年間7万円)が適用される法人は、資本金等の額が1千万円以下で従業員数が50人以下の法人になります。


3. 節税面から考える(その2)
法人税法では、資本金が1億円を超えると大法人に分類されます。大法人に分類されると、一定の中小法人にのみ適用が認められている税制優遇措置の恩恵を受けることができなくなります。また、法人事業税の計算においては、外形標準課税が適用されます。事業税は原則として所得の発生しない法人に対しては課税されませんが、外形標準課税は法人の外形的な大きさに基づいて課税する制度であり、赤字の場合でも事業税の税負担が生じます。


おわりに
資本金とは、会社を設立する時に用意しておく当面の運転資金です。資本金はその会社の資本体力を客観的に示す判断材料になります。これは、会社の信用力にも直結するため、取引先の企業が多い場合には、特に意識する必要があります。
一方、一定の金額を超えると節税面で不利に働きますので、信用面と節税面のバランスをよく考えて検討することが望ましいです。なお、派遣業などは純資産の金額が一定以上要求されるなど、業種ごとの個別の事情もあるため、業界固有の状況を知っておくことも大切です。

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