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創業時の会計・税務情報

個人事業主の法人成り


個人事業主としてスタートしても、その後、法人を設立し、個人事業で使用していた設備や債権・債務を法人へ移すことは可能です。これを「法人成り」といいます。法人成りをする際には、いくつかの留意点があります。

1. 個人の事業資産・負債の引き継ぎ
個人の事業資産を法人へ引き継ぐ方法には、①売買、②現物出資、③賃貸借の3種類の方法があります。引き継ぐ資産の種類や性質によって、どの方法が適しているかを検討する必要があります。

(資産・負債を引き継ぐ場合の具体的な注意点)
① 売掛金・貸付金・買掛金
売買、現物出資のいずれの方法でも法人に引き継ぐことができますが、取引先に書面をもって通知をする必要があり、手続きが面倒です。また誤って個人事業の口座に入金される可能性もあるため、手間と混乱を避けるためにも、個人事業の口座で回収・支払をしたほうが望ましいです。


② 棚卸資産
小売業などは販売するための商品を仕入れ、ある程度の在庫が必要です。棚卸資産は法人へ売買により引き継いだ方が良いです。ただし通常の販売価格では販売できないような季節外れの商品は時価を評価することが難しいため、個人事業で処分するようにします。


③ 固定資産
(a)車両
  売買、現物出資、賃貸借のいずれの方法でも法人へ引き継ぐことが可能です。
  売買契約や現物出資で引き継ぐ場合には、名義変更や保険の手続きを忘れないようにします。
  賃貸借の場合には、法人から個人へ車両の賃借料を支払います。
(b)土地・建物
  売買、現物出資、賃貸借のいずれの方法でも引き継ぐことが可能です。
  ただし、売買と現物出資の場合には、個人事業主のほうで多額の売却益が発生する可能性があり、また、法人のほうでは不動産取得税や名義変更にかかる登録免許税が発生します。
  賃貸借の場合には、不動産取得税や登録免許税は発生しませんが、法人から個人へ地代家賃の支払が発生するため、法人成りした後も、個人のほうで不動産所得の申告をする必要があります。
  なお、土地・建物はセットで譲渡することも、建物のみ譲渡することも可能です。


<土地・建物をセットで譲渡する場合>
譲渡所得が発生します。建物については、未償却残高で売却すれば、譲渡益は発生しません。
土地の譲渡で最も気をつけるべきポイントは、売却価額です。売却価額が時価の2分の1を下回っている場合には、譲渡所得の金額の計算では、売却価額ではなく時価で譲渡したものとみなされるため、多額の譲渡所得が発生することになります。また、購入する法人側でも時価と買取価額の差額が受贈益として法人税が課税されます。さらに、同族会社の場合には、このような低額譲渡により、会社の株式価値が増加すると、株主が増加した部分に相当する金額について贈与を受けたものとして、贈与税が課税されてしまいます。よって、土地を譲渡するときには、時価を適切に算定して、売却価額を決定する必要があります。

<建物のみ譲渡する場合>
土地は個人が所有したまま、建物のみを法人へ移転させることも可能です。この場合、建物は土地を利用しているため、建物を所有する法人に、土地を利用する権利(借地権)が移転することになります。よって、法人側ではこの借地権を資産計上し、個人側では土地の利用権の売却による譲渡所得が発生しすることになります。この借地権の課税を避けるために、「土地の無償返還に関する届出書」を税務署へ提出するという方法があります。


④ 借入金
買もしくは現物出資のいずれでも、他の資産と一緒に引き継ぐことができます。ただし、事前に金融機関などの債権者にその旨を相談しておくとともに、手続きを確認しておく必要があります。金融機関が認めない場合には、個人事業者として引き続き返済することになります。会社のお金を返済に充てることはできないため、どのように返済資金を確保するのか検討が必要になります。


2. 各種契約の変更手続き・許認可の再申請
取引先などへ個人事業から法人に変更になった旨を連絡する必要があります。また、事務所や店舗などの賃貸借契約、複合機等のリース契約、水道光熱費なども事業主個人から会社名義に変更するとともに、引落口座も法人の口座に変更します。
個人事業の時に許認可を受けて事業をしていた者が、法人成りする場合には、許認可は法人には引き継がれないため、再申請が必要となります。


3. 確定申告と廃業届
法人成りにより、個人の事業は廃止されるため、個人事業としての最後の確定申告を行います。また、個人事業の廃止に関する届出を行います。

(売買契約、現物出資による財産の移転があった場合)
法人成りに伴い、個人ら法人へ売買や現物出資による財産の移転があった場合には、所得税や住民税が課税されます。移転する財産の種類に応じて、所得の区分が異なることから注意が必要です。また、消費税の納税義務者である場合には、建物や機械などの高額な財産を売買や現物出資で移転させると、消費税の納税が発生します。土地の売買には消費税はかかりませんが、課税売上割合が著しく低下する可能性があり、これにより納税額が増加する可能性がありますので、事前の確認が必要です。

① 棚卸資産
これまで消費者や得意先に販売していた時と同じ「事業所得」となります。

② 固定資産(土地・建物を除く)
所得区分は、譲渡所得(総合課税)になります。保有期間に応じて「短期」と「長期」に分類されます。

③ 固定資産
所得区分は、譲渡所得(分離課税)になります。保有期間に応じて「短期」と「長期」に分類されます。


(個人事業税の見込控除)
所得税の確定申告をすると、その翌年度に各都道府県より事業税が賦課されます。事業税は事業所得の金額の計算上経費とすることができますが、翌年度はすでに個人事業を廃止しているため、個人事業の経費とすることができなくなります。よって、個人事業最後の年の確定申告の際には、翌年度の事業税の金額を未払計上することで、経費とすることが認められています。

(個人事業の廃業に伴う届出)
個人事業を廃止する場合には、次のような届出書を提出します。ただし、土地・建物等を会社に賃貸している場合には、個人の不動産所得が発生するため、そのまま確定申告を継続していくことから、①、②、④の届出は不要です。
① 個人事業の開業・廃業等届出書(所得税)
② 所得税の青色申告の取りやめ届出書
③ 給与支払事務所等の廃止届出書
④ 事業廃止届出書(消費税)


(予定納税の減額を申請する)
所得税には、予定納税制度があります。これは、前年の所得税が一定額以上の場合、当年の7月と11月に前年の年税額の3分の1の金額を前払納付するという制度です。法人成りすると、通常は個人の所得は下がるため、前年の3分の1の金額を前払いすると、過大に前払いをすることになります。
仮に過大に納付していても、確定申告で年税額と予定納付額の差額について還付を受けることができますが、7月の第1回目の予定納税の時期に「予定納税の減額申請書」を提出することにより、その年の予定納税額を減らすことができます。

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