Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//はじめての会社設立 株式会社VS合同会社

創業時の会計・税務情報

はじめての会社設立 株式会社VS合同会社


会社を設立する場合には、会社の種類を決める必要があります。会社法上は、「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類の会社を選択することができますが、このうち「合資会社」や「合名会社」を設立するケースは稀で、「株式会社」か「合同会社」のいずれかを選択することが多いです。ここでは、「株式会社」と「合同会社」の違いについて確認してみたいと思います。

株式会社とは
株式会社とは、出資者である株主に対して株式を発行することで設立される法人です。株主は直接経営を行わず、株主に選ばれた取締役が経営を行い、利益を株主に分配します。出資者は出資した範囲内での責任を負う有限責任となっています。
株式会社には、意思決定や運営を行う機関として、「株主総会」や「取締役会」などの機関があります。会社の規模と株式譲渡の自由度により機関の設置パターンは異なりますが、最もシンプルな機関設計として、大会社以外で株式譲渡制限のある会社については、「株主総会」と「取締役1名」の設置が可能です。取締役の任期は原則として2年(ただし、定款で10年まで延長することが可能)となっています。

【メリット】
① 社会的認知度が高い
② 出資者(株主)は出資の範囲内において責任を負う(有限責任)

【デメリット】
① 設立コストがかかる(合同会社の場合と比較して)
② 決算公告の義務があるため、決算書を毎年公開しなければならない
③ 役員の任期があり、改選の都度登記費用が発生する


合同会社とは
合同会社とは、社員(株式会社でいうところの株主)が出資金の払い込みをすることで設立される法人です。社員は出資の範囲内において責任を負う有限責任となっています。
合同会社は、株式会社と比べて定款による内部自治が大幅に認められており、利益の分配が出資金額の比率に拘束されず、自由に決めることができます。このほかに、株式会社と異なる点として、出資者と経営者が同じであるため、株式会社のように株主総会や取締役会といった機関はありません。社員は「出資者」と「取締役」の両方を兼ねおり、出資者自らが業務執行を行います。役員の任期はありません。

【メリット】
① 出資者(社員)は出資の範囲内において責任を負う(有限責任)
② 設立コストが低い(公証役場での定款認証手続きが不要であり、登録免許税が安い)
③ 決算公告の義務がないため、株式会社のように決算書を毎年公開しなくてもよい
④ 社員は、「出資者」と「経営者」の両方を兼ねており、出資者自らが業務執行を行うため、意思決定が早い
⑤ 役員の任期がない

【デメリット】
① 社会的認知度が低い
② 社員同士で意見の対立があると、意思決定がストップする
③ 合同会社のままでは株式公開ができない



合同会社を設立する場合とは?
株式会社と合同会社は共通点も多いですが、広く一般的に知られているのは圧倒的に株式会社です。合同会社を選択するケースとして、①設立コストを安く済ませたい、②役員の任期を定めたくない、③決算公告を不要としたいといった場合が考えられます。
また、定款の認証には、発起人全員の印鑑証明書が必要となるため、外国人や外国法人が発起人となるケースでは、定款の認証が不要な合同会社を選択することもあります。

ブログ一覧