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創業時の会計・税務情報

はじめての開業 個人事業主VS法人


事業をスタートするにあたって、個人として開業するか、法人を設立するかを決める必要があります。個人と法人のどちらを選択したらよいかは、事業の規模や業種、将来の事業展開をどのように考えているかによって異なってきます。また、個人事業と法人のメリット・デメリットはいずれも表裏の関係にあります。
でも、「個人」と「法人」って、そもそも何がどう違うの?という疑問があると思います。そこで、まずは「個人」と「法人」の違いを確認し、法人を設立した場合のメリットとデメリットについて、ご紹介したいと思います。


「個人」と「法人」の違い
個人事業は、個人が主体となって自己責任で事業を行い、全責任を事業主本人が負うというものです。一方、法人は人間以外が法律上の権利義務の主体(法人格)となることを認められたものです。つまり、法人の場合は、個人とは切り離した別の法人格となるため、そこから生じた責任も事業主本人とは切り離して法人が負うことになります。

法人設立のメリット
メリット1 社会的な信用力が増す
法人を設立すると、商号、本店住所、目的、資本金、役員等が登記されるため、一般的に個人事業主よりも信用を得られます。上場企業などでは、取引の相手先を法人に限るとしている会社が一般的であり、取引先の獲得、事業展開・拡大には法人の方が有利です。


メリット2 節税面でのメリットが大きい
① 所得税と法人税の税率の差
個人(事業)に課税される所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる累進税率ですが、法人に課税される法人税は、所得が増えても原則として一定税率です。そのため、所得がある程度高額になると、法人税として課税されたほうが有利になります。

② 給与所得控除の適用と所得分散効果
個人事業における所得の計算方法は、「収入-経費」です。法人の場合も同様ですが、代表者への給与は経費となりますので、代表者への給与を増やすことで法人の所得を減らすことができます。この代表者への給与は、代表者側では給与所得として所得税と住民税がかかりますが、給与所得には、「給与所得控除」という概算経費が認められており、給与収入から給与所得控除額をマイナスした金額に対して課税されます。したがって、個人事業における「収入-経費」に対して所得税が課税されるよりも、法人から給与を支給してもらう形態とした方が、給与所得控除相当額の節税効果があります。
また、親族が事業に関与している場合には、親族に対する給与を支給することで、所得分散を図ることができます。所得税は累進税率となっているため、親族への所得分散ができれば、給与所得控除のメリットとあわせて、節税効果がさらに高まります。

③ 経費の範囲が拡大
個人事業の場合は、家事用と事業用の線引きがあいまいなため、事業の経費として認められるものの範囲が狭くなります。一方、法人の経費は原則としてすべて事業活動のために支出されたものと考えられているため、自宅兼事務所、車両、生命保険、退職金などは法人にした方が経費として認められる幅が広がります。
また、個人事業の場合、配偶者に対する給与は、原則として必要経費とは認められず、税務署へ青色事業専従者給与の届出を提出した場合のみ認められています。法人ではこのような制限はなく、実際に事業に従事していれば労働の対価として相当と認められる金額を支給することで、法人の経費として認められます。

④ 欠損金の繰越期間が長い
ある年度で損失が発生した場合、その損失は翌年度以降の所得と相殺することができます。これを欠損金の繰越控除といいます。個人事業の場合は、純損失の繰越期間は3年間ですが、法人の場合には青色欠損金を9年間繰り越すことができます。


メリット3 資金調達に有利
資金が必要なとき、個人事業主よりも法人のほうが融資を受けやすくなります。個人の場合、家計と事業の区別があいまいなため、融資審査の際に、銀行がどれだけ貸してよいかを明確に判断することが難しくなります。その結果、第三者保証人や担保を要求されることが多く、法人と比べて融資条件が厳しくなります。一方、法人の場合は、個人財産と法人の財産は明確に区別されています。税務申告書に添付された決算書、勘定科目内訳書などから法人の財務状況を把握することができるため、銀行も明確に融資判断ができ、融資を受けやすくなります。


メリット4 人材募集に有利
優秀な人材は、個人事業よりも安定した社会的信用度が高い会社を選ぶ傾向にあります。特に福利厚生の観点からも社会保険の加入が義務付けられている法人のほうが、採用の面で有利となります。


メリット5 事業年度を自由に選択できる
個人事業主の事業年度は、1月1日から12月31日と決められていますが、法人の場合は事業年度を自由に決めることが可能です。 →詳しくは、「決算月の決め方」を参照。


メリット6 事業承継・M&Aを行いやすい
個人事業主が死亡するなど万が一の事態が発生した場合には、事業用の口座が凍結され、契約も事業を継いだ方が再度契約しなおす必要があるため、事業再開に手間がかかります。一方、法人の場合には、経営者の死亡により口座が凍結されたり、会社の資産が経営者の相続対象となることはありませんので、代表者の死亡により事業がストップすることはありません。また、事業を買収・売却するときにも、法人であれば原則株式の売買となりますので、個人と比べてスムーズに事業の売買が可能です。


メリット7 個人財産を守ることができる
事業を行う上で借入をする場合、個人事業の場合は、事業主本人の借入です。仮に事業に失敗して返済ができなくなったら、事業主個人の財産を売却して債務を返済する必要があります。これに対して、法人であれば、債務の支払義務があるのは法人資産の範囲内で、個人財産にまで支払義務が及ぶことはありません。(ただし、経営者本人が会社の借り入れに対して代表者保証をしていた場合は除きます。)


法人設立のデメリット
デメリット1 設立時の手続きが面倒
個人事業の場合には、税務署等へ開業届を提出すれば、事業をスタートすることができます。一方、株式会社を設立する場合、まずは定款を作成し、公証役場で定款の認証を受け、法務局で会社設立登記を行う必要があります。これらの手続きに、2~3週間程度の時間と20~25万円程度の費用がかかります。


デメリット2 会社運営にコストがかかる
法人の場合は、赤字であっても納めなければならない「住民税均等割」が必ず発生します。この住民税均等割は、期末の資本金等の額と従業者数によって決定され、東京都の場合は最低でも7万円かかります。
また、法人の場合は、株主総会の開催や登記事項の変更が生じた場合の変更手続きなど、個人事業と比較して事務負担が増加します。


デメリット3 社会保険料が強制加入となる
個人事業の場合には5人未満は任意加入となっている社会保険が、法人の場合には社長1人の会社であっても強制加入となります。国民健康保険や国民年金と比較して、保険料の負担が大きくなります。


デメリット4 会社のお金を自由に使えない
個人事業の場合は、事業により獲得したお金は自由に使うことができますが、法人の場合は個人の財産と会社の財産は明確に区別されるため、経営者であっても会社のお金を自由に使うことはできません。仮に会社からお金を借りる場合には、会社と金銭消費貸借契約書を締結し、利息を支払う必要があります。


おわりに
節税目的のお話しとして、最初は個人事業でスタートし、事業規模がある程度大きくなったところで、所得税と法人税の税率の差を意識して法人成りするケースもよく見受けられます。
事業内容が個人事業でも問題なくできれば、これも1つの選択肢かと思います。しかし、世間からの信用も必要で、ある程度の規模で事業を行いたい場合には、節税のメリットを享受するよりも、最初から法人を設立し、事業そのものを大きく伸ばした方が良いということになると思います。
個人事業から法人成りについては、「個人事業主の法人成り」を参照

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